日本弁護士連合会では,弁護士には公認された専門性の認証制度がないため,弁護士がたとえ特定の分野にどれほど習熟していたとしても,宣伝広告では特定分野について「専門」,「スペシャリスト」,「プロ」,「エキスパート」との表示を控えるべきであると定めています。そして「弁護士等のランク付けに関する記事であって、特定の弁護士の優劣を論じる記事のあるもの」に協力することも禁じています。
当事務所で,数多く経験している分野について「専門」などの言葉を使用せず,「交通事故に強い弁護士を紹介する」と称する情報提供サイトに協力しないのは,このような指針に従っているからです。
また,普通の人が見て第三者による評価サイトと誤認するような宣伝サイトは,いわゆる「ステルスマーケティング」であり,景品表示法5条の優良誤認表示に該当する可能性があるので,当事務所ではそのようなサイトに広告を出稿することはいたしておりません。
インターネット上の「交通事故に強い弁護士ランキング」「おすすめ」「クチコミ」「評判」にはどのような背景があるのかを考える必要もありそうです。