交通事故事件が発生してから加害者の損害保険会社と示談するまでの一般的な流れは以下のようなものです。それぞれの段階に応じて弁護士が必要な場合がありますが,当事務所ではいかなる段階でも依頼することができますので,ご相談下さい。
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1 事故発生
交通事故が発生した場合,被害者が大怪我をしているような場合は,安全な場所に移動させて直ちに119番通報をします。また,警察に連絡して事故処理をしてもらう必要があります。後日,このときの事故処理に基づいて交通事故証明書が発行されます。そして,交通事故の相手方の連絡先や保険会社の連絡先を聞くことができれば,後々の処理に役立ちます。また,場合によっては自分の保険から保険金を受け取ることが必要なことも考えられますので,交通事故の加害者となってしまった場合に限らず,被害者の場合でもご自身の契約している保険会社に連絡を入れる方がよいと思われます。
2 治療開始
交通事故で怪我を負った場合は,治療を受けます。警察に人身事故として扱ってもらうためには,病院で診断書を書いてもらい警察に提出する必要があります。このころ交通事故の加害者の保険会社が連絡をしてくることが一般的です。事故発生の原因がもっぱら加害者にある場合は,病院の治療費を加害者の保険会社が払ってくれます(「一括対応」と呼ばれます。)。治療費が大きくなることが予想される場合や被害者にもそれなりの過失がある場合は,健康保険の利用を求められる場合があり,その場合は3割(1割)の自己負担額を保険会社が支払ってくれることになります。健康保険を利用すれば健康保険を使わない自費診療より同じ治療でも安く受けられます。被害者に過失がある場合,保険会社が支払った治療費のうち過失割合に応じた部分を最終的に被害者の慰謝料で負担しなければならなくなりますので,健康保険を使うメリットがあります。過失が少ないと思うのにもかかわらず健康保険の利用を求められたときは,いろいろな原因が考えられ,被害者側も戦略が必要ですので,当事務所にご相談の上で対応される方がよいと思います。
3 治療期間中
治療期間中は,休業損害や通院交通費を保険会社が支払ってくれる場合が一般的です。休業損害は,お勤め先に休業損害証明書を発行してもらい,これに基づいて保険会社から支払いを受けます。休業損害は,治療期間中でかつ医学的に就労できない状態の場合に,そのために実際に収入減少が生じた場合に発生します。また,警察が事故の原因を調べるために実況見分を行ったり,事情聴取により事故当事者の言い分を聞いて供述調書を作成します。この際に作られる実況見分調書や供述調書は,直接的には事故の加害者を刑事手続で処罰するかどうかを決めるために作られるものですが,保険会社に賠償を求める際にも参考とされます。事故で重傷を負い入院している場合でも,警察は入院先を訪れて言い分を聞いた上で供述調書を作成します。当事務所では,被害者が入院中に警察が事情聴取をする場合はその前に病院を訪れて被害者と打ち合わせを行い,必要があれば事故現場の確認も行い,被害者が安心して事情聴取に臨むことができるようにサポートしています。
4 治療終了時
治療をある程度受けるとこれ以上の治療を受けても改善効果が望めない状態が来るときがあります。その時を症状固定と言います。交通事故の慰謝料は,事故から症状固定までの期間の長さと症状固定時の後遺障害の程度によって決まります。また,保険会社が治療費を負担するのも症状固定時までです。このころになるとそろそろ症状固定ではないかと保険会社が問い合わせてくることが多くなります。
5 後遺障害認定
症状固定すると症状固定時の後遺障害の程度を決めて損害賠償を求めることになりますが,実務上は自賠責保険調査事務所の後遺障害認定を受けることにより,交通事故の後遺障害の程度を1級から14級までの等級で決めています。
等級に納得できない場合は,異議申立をすることもできます。
後遺障害認定手続きについては,自賠責保険調査事務所の担当者が,@画像,A治療経過,B事故状況などを考慮して顧問医との相談の上で,後遺障害の有無,程度を決定します。交通事故で被害者が受け取る金額を決定する上でもっとも重要な部分です。
当事務所には,ほとんど全ての後遺障害を網羅する4500件者後遺障害認定に携わった自賠責保険調査事務所のOBが所属しており,これらのポイントについて適切なアドバイスが可能です。
6 示談交渉
後遺障害が認定されると保険会社から示談提示がなされることが一般的です。交通事故による損害としては,治療費・通院交通費・付添看護費・入院雑費・入通院慰謝料・装具代・後遺障害慰謝料・逸失利益などが計上されるのが一般的です。障害が重い場合は,将来介護費や自宅改造費などが問題となります。保険会社は,慰謝料について自身の基準で賠償を提示してきます。被害者が弁護士を依頼した場合,保険会社は弁護士が相手となる場合には示談できなければ裁判を起こされて裁判の基準の慰謝料を出さなければならなくなるので,ある程度は提示金額を上げてきますが,特に後遺障害によって失われる将来の労働力である逸失利益については,弁護士が相手でも激しく争ってくる傾向にあり,弁護士の実力によって大きな差が出るところであると思います。当事務所では,兵庫県内の弁護士の事務所としては最も多いと思われる被害者側交通事故事件を受任しておりますので,万全の対応が可能であると自負していますので,ご相談下さい。
7 調停・訴訟・交通事故紛争処理センター
示談交渉で決着がつかないと裁判所での調停・訴訟や第三者機関での話し合いを利用することになります。
調停は,裁判所で相手方と話し合うことにより解決を目指す制度で,話し合いがつかなければ訴訟で決着をつけることになります。
訴訟は,裁判所で文書や証人尋問などの証拠によって事実を認定して裁判官が判決によって双方の主張に白黒をはっきりつける手続きで,判決にしたがわなければ強制執行が可能となる強力な手続きです。
交通事故紛争処理センターは,裁判所ではなく,損保協会が運営する話し合いの機関ですが,話し合いがつかなければ裁定という保険会社側だけが拘束される判断を示すという特徴を持っています。被害者側は,裁定が気に入らなければ訴訟を起こすこともできます。
調停と訴訟は,保険会社側も顧問弁護士が対応するので弁護士対弁護士の対決となります。交通事故紛争処理センターは,被害者本人でも利用は可能ですが,センターで効果的な説得をするためには経験豊富な弁護士の力が必要であり,センターの裁決は場合によっては訴訟と同じような難しい立証が必要となります。
いずれの手続きを利用するかについては,それぞれ制度の表側の説明だけでは言い表せない一長一短がありその事件に応じた手続きを選択することも弁護士の腕の見せ所です。
交通事故被害者の法律相談料は,無料です。また,当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パー セントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。
所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所
弁護士 中 島 賢 二 郎
兵庫県弁護士会所属・日弁連交通事故相談センター兵庫県支部あっ旋委員・日本交通法学会会員・元近畿弁護士会連合会交通事故委員
弁護士 安 東 直 哉
兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員
弁護士 吉 田 皓
兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員